2002-02-28 第154回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
例えば、金属鉱業事業団は、レアメタルの備蓄とか鉱害関係事業、これは引き続き何らかの公的関与の枠組みが必要だと思いますけれども、探鉱調査、技術開発などの事業、これは類似法人の業務と重複している、そちらと統合すべきだと思っています。
例えば、金属鉱業事業団は、レアメタルの備蓄とか鉱害関係事業、これは引き続き何らかの公的関与の枠組みが必要だと思いますけれども、探鉱調査、技術開発などの事業、これは類似法人の業務と重複している、そちらと統合すべきだと思っています。
三 累積鉱害の完全解消を図るため、鉱害関係機関等とのより一層の連携、協力により復旧を強力に進めること。また、浅所陥没等の処理のため、速やかに指定法人の指定と同法人への財政支援を行うこと。 四 炭鉱技術移転五ヶ年計画の実施に当たっては、国内稼行二炭鉱が技術研修現場となることから、同炭鉱が保安施設等を十分に整備できるよう配慮すること。
この点につきましては、復旧工事の施行者がまず事実関係をよく把握し、関係者間の調整を行うというのが基本でございますが、必要に応じ、鉱害関係の行政機関も積極的にこの調整に入り、指導、支援をしてまいりたいと思っております。 こういった施行者を中心とした調整に限界がある場合には、復旧法の規定に従って行政も調整を行ってまいりたい、こういった形で支障案件の解決を図ってまいりたいと考えております。
基本的な考え方としましては、国土の保全及び民生の安定を図ることを目的に、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定され、以後五十年近くにわたり、同法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づき、国及び県が賠償義務者の負担を補いつつ、計画的に鉱害復旧してきたところでありますが、唯一累積鉱害が残る福岡県についても、平成十三年度中には累積鉱害解消のめどが確実になる見込みであり、鉱害関係行政機関、福岡県、賠償義務者がより
この未処理の大まかな内訳は、陸域にかかわるものが約五千二百件、海域にかかわるものが二万七千件でございますが、今行政監察局の方からお話がございましたように、この鉱業権の設定に関しまして、陸域を中心として権利調整あるいは鉱害関係などで関係者の同意をなかなか得られない、そういったものが一つございます。
今回の改正はいわゆる特殊法人の整理合理化の一環として行われるということでありますが、既に他の委員からも御指摘がありましたように、最終的には平成十三年度までに石炭鉱害関係の普及事業を完了させたいということで、今鋭意事業を継続しておられると思うんです。
私の会社の経験なんかでもいろいろ機構を一つにしたりした場合に、どうしても人の関係で五年、十年融和の時間がかかるということがありますので、鉱害関係が粗末にされないようにぜひそういう点はよろしくお願いしたいというふうに思います。
このままでいきますと二〇〇一年には石炭鉱害関係法は期限切れになりますが、その後も浅所陥没等の鉱害発生が予想されます。この復旧についてもきちっと対応できるようになっているでしょうか。
また、鉱害関係諸法の法期限到来後の鉱害処理について、浅所陥没等の鉱害復旧が適切になされるよう、指定法人による処理体制等について先行的に検討を進めること。 二 新エネルギー・産業技術総合開発機構に移行する職員の移行の際及び移行後の処遇については、不利益になるようなことがないよう十分配慮するとともに、鉱害業務の推移等を勘案しつつ人員の有効適切な活用等に努めること。 以上であります。
既に御承知のように、石炭鉱害関係の二法案が平成四年に改正されまして、十年間の延長になりました。したがって、平成十四年三月末までが期限ということではっきりした法律でありまして、しかも二年経過いたしまして、私が感じるところ、それから資料を見させていただきましたところ、工事はなかなか順調に進んでいるとは言いがたい、こういう状況であります。
そのために、法律の名称変更をも含む石炭鉱業構造調整臨時措置法案及び炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法案並びに石炭鉱害関係二法案外四法案、合計八法案を束ねて、その期限を二〇〇二年三月末までと定めたものであります。
○政府委員(山本貞一君) 石炭鉱害につきましては、従来から石炭鉱害関係二法に基づきまして復旧事業を進めてきております。前回の鉱害復旧長期計画、これは昭和五十七年度から平成三年度まででございますが、その計画によりますと約五千九百億円という計画でございますが、五十七年度から平成二年度までの間で約五千三百億円相当の事業を行っておりまして、復旧は進捗しておるというふうに思っております。
それから、特に私どものところは鉱害関係では漁業資源の宝庫であります有明海の陥没、これはノリ漁業なんかに大変な影響を与えておるわけでございます。
さらに、次でございますが、鉱害処理対策の強化についてでございますが、施行困難案件が鉱害復旧の阻害となっている事実にかんがみまして、これが処理には関係者との連携協力の上積極的な対策を講じ、鉱害復旧の工事施行環境整備等を図り、鉱害関係の行政機関が一体となって鉱害処理が促進されるよう必要な施策を実施することが極めて大事なことだと思っております。
そのために、法律の名称変更をも含む石炭鉱業構造調整臨時措置法案及び炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法案並びに石炭鉱害関係二法案外四法案、合計八法案を束ねてその期限を二〇〇二年三月末までと定めたものであります。
若干私ども見た感じでは、この二十年間、トータルすれば四百七十億ということで金は大きいのですけれども、鉱山の鉱害関係の被害額からいけばこれは微々たるものだというふうに思わざるを得ないわけでありまして、実力大臣であります渡部大臣の的確なる御指導をお願いしたいと思いますけれども、最後にそれをお聞きいたしたいと思います。
○緒方委員 先日来、石炭八法に関する審議がさまざまの観点から議論をされているわけでありますが、私は五十分の持ち時間でありますので、鉱害関係の二法と、これに関連します内容について具体的な問題を提起をしながら質問をしたいと思うわけです。
○坂本(剛)委員 次に、鉱害関係についてお伺いいたします。 石炭鉱害につきましては、私の地元であります常磐地区を初め、本州においてほぼ解消されつつあると聞いております。全国ベースで見れば今なお累積鉱害が大規模に残存している地域も実はあるわけでございます。
○土居政府委員 先生おっしゃいましたように、復旧費とのバランスも考慮しつつ、一方では損失補償の考え方を基本としまして、かつ現在あります鉱害関係の復旧不適制度等の諸制度との整合性にも十分配慮して決めていきたいというふうに考えております。 〔委員長退席、岡田(利)委員長代理着席〕
次に、鉱害処理対策の強化でございますが、施行困難案件が鉱害復旧の阻害となっている事実にかんがみまして、これらの処理には関係者との連携協力の上積極的な対策を講じ、鉱害復旧の工事施行環境整備等を図り、鉱害関係行政機関が一体となって鉱害処理が促進されるよう必要な施策を実施されるようお願いをしたいと思っておるところでございます。
何とぞ、再度委員先生方の御理解と御尽力によりましてこの鉱害関係法案が強化延長され、残存鉱害の解消はもとより、地域住民の生活基盤の安定が図られますよう、心からお願いを申し上げる次第でございます。
それから、第二点の産炭地法以外の石炭六法、五法といいますか、こういった全体の法体系の整合性の問題でございますが、これにつきましては法律の期限の問題でずれがございまして、全体の石炭対策、石炭の財源対策、あるいは石炭鉱業合理化臨時措置法とか、あるいは離職者臨時措置法それから鉱害関係の二法、こういった石炭関係の法律につきましては、実は産炭地法よりも期限が少しございまして、来年の通常国会で御議論をいただく前提
これは、現在の鉱害関係の法律の期限が切れます平成四年度以降で言いますと、三千七百億円ぐらいの鉱害がなお残存する可能性があるということでございまして、これについてこれまでいろいろ対策を講じてきたところでございますけれども、今後の問題については現在石炭鉱業審議会でその取り扱いが検討されておるという状況でございます。
昨年の十二月に四千八百億円程度の残存鉱害量の調査結果を発表させていただきましたけれども、これに基づきまして現在石炭鉱業審議会におきまして、平成四年度以降の石炭鉱害関係法の延長問題も含めまして審議をしているところでございます。ちなみに四千八百億円程度の残存鉱害量につきましては、平成四年度以降についてはおおむね三千七百億円程度というふうに試算されております。
○土居政府委員 先生御指摘の鉱害復旧関係についての法延長につきましては、いわゆる石炭六法の一環として鉱害関係の二法が来年期限切れになるということでございまして、現在石炭鉱業審議会にお諮りをしてその取り扱いを検討しているところでございますので、その検討結果を待って政府としての対応を決めていくという状況でございます。
○土居政府委員 鉱害関係の二法につきましては、石炭六法の中で、平成四年七月末に期限切れということになっておるわけでございますが、先生御指摘のようにこの第八次対策の中での鉱害の復旧につきましては、長期計画で進めておるところでございまして、その結果、あと残存鉱害がどうなるかという問題につきましては、この春に残存鉱害量調査というのを始めたばかりでございます。
そこで一点だけ、私は鉱害関係でエネ庁の方に聞きたいと思うのですけれども、認定をする際に、非常にこの事業のおくれが目立っておるということを多くの被害者の皆さんから盛んに私たちは聞くわけなんです。特に、ルールが確立されたとか、いろいろな面におきまして一定の前進があったというようなことを聞きますけれども、そのためかどうか知りませんが、被害者の方からすれば相当ないら立ちが目立ってきています。
今はもう炭鉱経営を合理的にやらなきゃならぬということで、どんどんとにかく廃休止は分離しちゃうし、機械関係も分離して、鉱害関係も分離しろということでもって別会社にいっちゃっておるわけだ。以前は全部これ直轄としているんだよ、正確に言うと。労使が一致した考えを持っているのですから。これ全部該当しているんだが、会社が勝手に経営を維持するために万やむを得なく分離会社にしちゃっているわけだ。